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借地について(旧法)

土地を貸したり借りたりしていることはよくあることです。先の大戦の空襲などで家を失い、先ず住むことが先決で土地を貸してもらえれば、小さな家でも建てて生活することが急務でした。土地を所有して家を建てるという余裕がなかった時代です。借りるにあたっても口頭で契約書など無い場合も多く、家を建ててからかなりの年数が経過して契約を結び、借地権相当額の金員の授受もない場合が殆どのようです。

現在は家を建てるために土地を借りる場合、借りる側に借地権があり、土地の所有者は底地権を持っています。地代払っていれば借地権は認められます。場所によって権利の割合が決められており、住宅地の場合は借り手が6割、貸し手が4割を持つことが多いようです話し合いで権利を買い取ることもできます。借地権は土地所有者の同意がなければ登記できないので銀行の担保には供せません。居住用の土地は財産として大きなものなので底地権を土地所有者から譲り受け完全な所有権として持つことをお勧めします。

気を付けなければいけないのは借地人は底地権を買い取る権利は有りません。あくまでも話し合いです。

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