昨年の税制改正で相続税の税率が大幅に引き上げられました。秋口に申告が始まると思いますが、良く考えた方法で申告をしないと将来に大きな問題を残してしまう人が出来てしまいます。
相続税の支払いに関係ない位の財産を相続した場合、例えば商業地の100坪位の親の土地で住宅を建て替える事になり、親と40代の長男家族と30代の次男家族が、3世代住宅を建設して同居する事になりました。商業地といえども、小規模宅地の減額適用が有りますので税金は殆ど掛りませんが、建物の所有権の登記をそれぞれ3分の1づつしました。
さて1ケ所の土地に1つの建物所有権の登記が3人若しくは4人、親の相続の時、長男・次男の相続の時どうするか、問題は複雑です。商業地ならそこに住む事を考えずに、商業ビルを建設しそこの家賃を運用して、それぞれが住いを持つ方法も可能です。
ビルの運営会社を1つ設立して、土地を会社に貸して、その会社がビルを建てテナントに貸す、これが一般的な方法です。その会社の株式をそれぞれが家族が持つ形をとり、親族間でその株を長期に分けて売り買いすればいいのです。土地・建物は細かく分けて売り買いするのは大変ですが、株式はある意味において簡単に出来ます。