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接道(道)について

家を建てる時、その土地が道路に面している事が必要です。法律的に決まりがあり、その建物の大きさや建てる軒数で道の幅が決められています。最低でも公道に2m以上接していなければなりません。他人の土地を通らなければ、自分の土地に入れない事がないようにするためです。2mに満たない幅しかない所も現実にあります。法律ができる前から道として使っている場合など道路として認められている場合です。

2m程度の道を何軒かで使っていてその道が公道ではなくその内の1軒の所有の時が問題です。その道はその所有者の敷地で、他の人は家を建てる時の道として認められないので、結果として家が建てられません。昔ながらの地域で起こる問題で、家の建て替え等で土地の登記が必要な時、隣地の人から境界の確定のための判を求められることがあります。良境界立ち合いく説明を聞き理解してから押印するようにして下さい。むやみに拒否してはいけません、家の建たない土地は財産価値が極端に落ちます。自分の身近に良く分かる人を持っていないと大変な事になってしまいます。

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