昔から土地を所有している場合、隣地との境界がはっきりしていないケースがよくあります。仮にはっきりしている場合でも双方が書類で認め合っていない場合は揉めることがあります。一番良い方法は測量して筆界確認書を作成し、それを法務局に登記すればいいのです。
いざ相続となると大変で、相続税を支払わなければならない場合等は、10ヶ月の余裕など殆ど無くなります。こちらの事情で境界立会をお願いする訳でどうしても立場が弱くなる場合が多く、理解のある相手なら問題ないのですが、本来はお互い様の行為なのに、なんか『立ち会ってあげる』様な態度を取る人も少なからずいます。立場が変われば相手だって同じ事をお願いしなければならないのですが。
本来売買等が想定されていない場合は、隣地同士が費用を出し合って測量登記をするのが良いと思います。隣地の人が余りにも無理難題を主張する様な場合は、筆界確認の訴訟を申し立て裁判で決着する方法も有ります。何も起きていない時に境界を確定しておく事が大事なことです。土地の売買をする場合筆界確認は必須で、もし確認できない場合は、売買が中止になったり極端に不利な条件でしか成立しない場合もあります。