二次相続の問題

今年1月から相続税が見直され、今迄対象にならなかった人達に影響が出て来ています。100坪位の土地に住宅、現金預金が少々で、相続人がそこで暮らす事が前提の場合、配偶者と子供2人位ならそんなに影響は無いと思います。

しかし不動産を複数持ち、現金預金が数千万ある場合は注意が必要です。基礎控除が3000万円に法定相続人1人当たり600万円迄しか控除が有りませんので、配偶者と子供2人の場合、相続時の財産が4800万円を超えると、超えた分に税金が掛る事になります。

また配偶者は相続財産の半分若しくは1億6千万円のどちらか多い金額までは、相続税を払わなくて良いという配偶者の税額の軽減制度というのが有りますが、ここで気を付けなければならないのが、第二次相続の問題で、軽減制度を適用した配偶者が亡くなった場合です。

仮に軽減制度を利用して1億6千万円の相続財産が有る場合で子供2人が相続したとすると、4200万円しか控除が有りません。一次相続の時少し税金を納めても配偶者の相続財産を減らしておいた方が良かったかも知れません。

相続や相続税の問題は非常に専門的で分かり難いものです、相続が起きる前に身近で親身になって相談出来る人を持つ事です。