土地を見つけました、地盤も調査しここならしっかりした家が建つこと間違いなし、しかしその土地には、都市計画法という法律が掛っています。この法律は都市の環境を整える目的で様々な規制をします。もう一つ建築基準法があり、建物の性能・安全性・公共性に関して規制をします。
この二つの法律はお互いに関係付けられている事が多く、自分の土地であっても勝手に家を建てる事は出来ないのです。都市計画法では、主に地域や区域を設定して、建築を規制します。それは都市計画図で調べる事が出来ます。また都市計画法では家を建てていい場所(市街化区域)と、建てはいけない場所(市街化調整区域)に分かれ、家を建てても良い場所でも、用途地域を住居専用、商業、工業とに大きく分け、12の細かな用途地域に分けられています。一方建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康、及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。
簡単に考えると、建物を建てる場所に都市計画法、どんな家にするかを建築基準法で規制しているのです。これらの事がキチット相談できる人、会社を探す事から家作りは始まります。